高層マンション - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

高層マンション

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/09 19:28

初めまして
マンションの購入に際して非常に困ったことが起きております。専門家の方のアドバイスをご教授いただきたく、登録させていただきました。
以下に経緯、ご相談させていただきたい点について記載します。

■経緯
・昨年に高層マンションの購入をし、来年に入居予定(現在、建築中)となっています。
・購入時にいろいろな角度から検討し、マンションの19階北側を購入しました。
⇒当初は17階を検討しておりましたがマンション販売 業者より北側の60m先に別なマンションが17階建 で建築予定があること聞いて、眺望を考慮して19階 へ変更し契約しました。

■困っている事
・先週に業者より、北側に建築されるマンションが33階建てになることが決まりそうで”その資料を送る”との連絡がありました。
⇒資料の詳細はまだ見れていませんがWebの情報等を見てみるとほぼ北側いっぱいに建ち眺望、景観が損なわれることは間違いないと判断しています。
高層マンションの眺望を重要視し、高額になる高い階数をわざわざ選択し、契約したのですが全く意味のないものになってしまいました。
損なわれた眺望に今の契約金額を払ってまでそのまま住むのか、手付金を捨ててまで別のマンションを選択するか非常に困っています。

■契約条件
・契約時の重要事項記載事項に周辺環境等の容認事項という記載があります。
⇒契約上は周辺部分に変化があることを了承との文言が入っているのでそれには関しては仕方がないと思っています。

■確認事項
上記契約上は仕方ないとしても購入時に業者より17階建てと言われて階数を変更したにも関わらず全く無意味な変更になってしまったことにどうしても納得できません。業者側へなんらかの要望、解約を求めることは出来ないのでしょうか?

ロバロバさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:2件

ありのままお話してみては。ただし。。。

2008/03/10 10:58 詳細リンク

こんにちは、ロバロバさん

ご質問を読みました、基本的にマンション業者は「知った情報をお伝えする」という部分には落ち度が無いように思います。

杓子定規な回答では、業者として「事実」を「知った時点」でロバロバさんにお伝えしているということであれば、あとは契約書の中に今回のようなトラブルについての記載があるかどうかになるでしょう。

ただ、業者としてはロバロバさんが一度階数変更をするくらい景観にこだわっているということはご存知でしょう。
一度ありのまま、ロバロバさんのお気持ちをマンション業者の担当者にお話をしてみてはいかがでしょうか?

あとアドバイスですが、このお話の時できるだけ柔らかく対応してくださいね。
契約書の中身にもよりますが、最初のタイミングで「ガン!」と言ってしまうと、マンション業者の担当者の感情が高ぶってしまい「うちは書面で落ち度も無いから」となってしまえば元も子もありません。

よろしくお願いします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

契約解除までは難しいとはおもいますが・・・

2008/03/10 17:52 詳細リンク

こんにちは。ベストサポートの大友です。

高層マンションの価値および売りは眺望にありまたロバロバさんの購入動機もそれであることを考えるとお気持ち充分理解できます。

北側に33階建マンションではなく17階建マンションが建設される旨の資料の交付を受けている場合や売買契約書・重要事項説明書に17階建マンションが建設される旨の文言の記載がある場合は別として契約解除は難しいと思われます。
しかし、業者は販売するさいは周辺環境を調査し既に判明している重要な周辺環境の変化(このケースのように著しく影響を受ける範囲における建物建設計画)については重要事項説明書の容認事項に記載すべきと理解しております。

このケースで考えられることは
1.業者が17階建ではなく33階建の計画を知っていた場合
2.業者が充分な調査をせず17階建の計画だと事実誤認をしていた場合
3.販売時点ではまだ建築確認申請等が出されてなく建物計画を業者も知る由がなかった場合
が考えられ、3のケース以外いずれも業者側の責任・落ち度であることは間違いないでしょう。
だからといってすぐに契約解除できない難しさがあります。

ところで私も過去に数多くの分譲マンションを企画し作ってきた経歴があります。
私の経験から申しますと、土地を購入する際はその土地を最有効に利用する計画を策定いたします。その結果にもとづきその土地の購入判断を決定いたします。
つまり、土地(敷地)に対して最有効に利用するため目一杯の建物計画を策定するのが一般的です。
とすれば、当初17階建の敷地に33階建に計画変更をする(ができる)ということが考えられません。

結論として、一度業者と話合いをしてみてはどうでしょうか?
そこで納得がいかないようでしたら専門家にご相談してみてはどうでしょうか?

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

設計変更料の振込について レッドさん  2010-07-30 23:30 回答2件
新築ワンルームマンションの今後について コチコチさん  2013-09-23 03:15 回答2件
住宅売買の解約など 綾さん  2012-07-12 21:20 回答1件
建築条件付宅地の契約の履行の着手について イチローSさん  2010-02-28 22:47 回答1件
土地の契約条件変更に伴う売主・仲介の責任について 碧い海さん  2009-12-05 14:59 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)