対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件
建築指導課などで確認を!
こんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
yutoさんのご心配、良くわかります。
中古の売買をしていると、建ペイ率オーバーの増築、建築基準法を順守していない物件に出会います。
とはいえ、ローンを使わない方が、その事実を把握した上で、納得価格で現金で購入するなどの方法で売買は成立していきます。
昔は''年金''で住宅ローンを借りるシステムがあり、その際は「検査済書を出して下さい」と言われましたが、最近はあまり言われません。ちなみに公庫では出しませんでした。皆様の年金を利用して貸し付けるので、慎重だったのでしょうか。
前置きが長くなりましたが、私が問題だなと感じるのは、『検査済書』のない物件。
確認申請をして工事着手。そのあとルール通りいけば検査済書が発行されるのですが、この、検査を受けず、そのまま住んでいる方がいます。
その場合どうなるかと言うと、''役所の管理上は20年経っても建築工事中!''
だからと言って、不動産の売買が出来ないかと言うとそうでもない。ただし、その物件は建築工事中にもかかわらず検査はできない状態ですから、将来増築をし用と思ったときに、新たに申請が必要な動きが出来ないと言う点です。
''物理的には可能ですが法律を守ろうとすると出来ない。''ここがポイントです。
法の抜け道を知っていて、大丈夫ですと言って「仕事」をする業者の存在も問題ですが・・・。
結局、買主さんは、自分で自分の身を守る、不動産屋さんの言葉を参考にしつつ、自分で良く調べる必要があるのではないでしょうか。
結論として、「建築指導課」などに行って購入物件の現状がどうなっているか確認してみては如何でしょうか?
残念ながら売主さんの手元に確認申請書がないのはよくあること。
申請書より、検査済書のほうが問題。
まずは検査済書が発行されたかを確認してみてください。
評価・お礼

yutoさん
ご回答ありがとう御座いました。
検査済みの確認が取れましたので、問題ないかと
考えております。非常に助かりました。
回答専門家

- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
企業にて活躍する全ての人に、博愛と希望とエネルギーを!
企業従事者向けコンサル。実務経験を踏まえた、人に寄り添う相談対応。企業の経営改善、成長戦略、マンパワーの調整が得意。プロファイリングしながら、各自に適したアドバイス、魅力の引き出しプロフェッショナルなアドバイスをビジネスライクに致します。

yutoさん
購入後のリフォームについて
2008/03/09 23:44早速のアドバイスありがとうございました。
検査済書については、発行の有無を確認します。
また、数年後のリフォームを考えておりますが、
確認申請書が無い場合の問題点を御教え頂きたく。不動産業者からは購入時に図面を作成し、
受け渡す事が選択肢としてあり、無償で対応する旨の提示を受けておりますが、これで大丈夫なのでしょうか?
yutoさん (静岡県/31歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A