回答:1件
税金はかかりません
おはようごさいます ラップさん。
コンサルタントの若宮光司です。
代償分割は、その実行時点(五年前)に他の相続人と共有する不動産の他の相続人分を買い取ったとみなされる制度です。
代償を現金で決済すれば現金で買ったことに、不動産で決済すれば不動産をその時価で売却して他の相続人に買ってもらってその代金で不動産を取得したとみなされる制度です。
つまり、ラップさんは五年前に1,500万円で買った自宅を今回、3,000万円で売却して1,500万円の譲渡所得があったということになります。
しかし、この不動産は自宅として使用していましたので税務上の手続きを経れば、『居住用財産の譲渡』となり、いろいろな特例によって課税を軽減できます。
代表的な特例が、『居住用財産の譲渡、3,000万円の特例』があります。
居住用に供していた自宅を売却した場合、その譲渡益の3,000万円までは課税しないというものです。
ラップさんの場合は、この特例を使えば特例金額の範囲内の譲渡益なので税金はかからないことになります。
詳しくは国税庁のホームページに該当ページが掲載されていますので下記のアドレスで具体的な摘要条件等をご確認ください。
たぶん、ラップさんのご自宅は条件に当てはまるはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
このほか、居住用財産の買換特例、軽減税率などもあります。
補足
当然のことなので先ほどの回答には記載しませんでしたが、
税金がかからないのは、譲渡した翌年3月15日までに特例を使うことを記した確定申告書を添付書類と一緒に提出することが前提です。
評価・お礼
ラップさん
よくわかると共に安心しました。
ありがとうございました。
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ラップさん
住んでいた期間
2008/03/09 01:00お教え下さりありがとうございました。
何で得た情報か分かりませんが、5年以上住んでいないのでダメだと思い込んでいました。
極端な例え話になってしまいますが、もし半年や一年しか住んでいなくても居住用財産とみなされるのですか。
ラップさん (神奈川県/46歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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