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姉妹間売買手続きについて

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/04 20:18

私名義の別荘地を妹名義にしようと検討中です。私はこの土地を利用することも無いので、将来妹が利用できればと思ってのことです。ただ、妹は学生でアルバイト収入しかありません。
この姉妹間売買手続きを不動産売買に詳しい知人に頼もうと思いますが、私の代理人として委任状を書いた場合、この知人は妹の代理人にはなれないのでしょうか。
なれないのだとすると、別荘地管轄の法務局へは知人と妹が行かねばならないのでしょうか。
この別荘地はかなり田舎なので安価なのですが、妹のようにアルバイト学生でも購入可能ですか?

ポッキーさん

回答:1件

親族間の売買について

2008/03/05 13:37 詳細リンク
(5.0)

こんにちは、ポッキーさん。

**アルバイト学生である妹さんが別荘地を購入できるのか?
結論から言えば可能です。
但し成人であるということが前提です。

学生だから不動産が買えない、ということはありません。
あとは、買うだけの資力があるかどうかですね。

問題はその売買の価格ですね。
あまりに安い価格で売買したら、税務署が考える価格との差額が贈与という扱いになってしまいます。
で、贈与税払いなさい。といわれる可能性があります。

「価格がいくらが適当であるか」
については、非常に難しく、単純に路線価・固定資産税評価額をそのまま適用するわけにも行きません。

知人の不動産に詳しい方に、今回はお願いするということであれば、その方を通じ所轄税務署などに「サラリ」と価格について相談されてはいかがでしょうか?



**代理行為について
法律行為についての詳しい見解は、私が法律家ではありません。
よって間違いがあってはいけませんので、実務上のアドバイスという形でお許しください。

まず所轄の法務局には妹さんが行く必要はないと思います。

実際、通常の売買においても司法書士さんに売主買主双方が移転登記を依頼しますからね。
その時も売主さんも買主さんもついていきませんから。

お知り合いの不動産に詳しい方がどのような方であるかは存じません。
よって失礼があれば申し訳ありませんが、できればこのような法律行為は司法書士さんに依頼することをおススメします。

大切な法律行為ですからね、ある意味で「プロに責任を持ってもらう」ほうがいいかと思いますよ。

代理についての詳しいお話は、オールアバウトにも素晴らしい弁護士の先生がたくさんいますので、そちらに質問されることをおススメします。

AllAbout ProFile 弁護士さん

評価・お礼

ポッキーさん

とても分かりやすいご説明有難うございました。
大変参考になりました。

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