回答:1件
中村 亨
公認会計士
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被扶養者の確定申告
お母様を扶養に入れるに当たっては別段の手続きは必要とはなりません。貴方様の確定申告の際にお母様を扶養親族として申告して頂ければと思います。
また、お母様につきましては年金受領時に源泉所得税を差し引かれているのであれば、確定申告をすることにより還付を受けることが可能であるかと思います。
評価・お礼
principessaさん
基本的な質問にご親切にご回答頂きまして有難うございました。母が私の扶養家族になっても、母の年金から源泉所得税が差引かれている場合には、母自身(今まで通り)確定申告をするという選択肢もあるということがわかり、大変参考になりました。本当に有難うございました。
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