回答:1件
相殺可能です。
2008/03/04 17:11
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タムさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税制適格の場合、売却時に売却額と権利行使価格の差額が譲渡所得の対象となります。
これは、株式の申告分離課税扱いになりますので、特定口座での損失と相殺可能です。
なお、相殺するにも確定申告が必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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