回答:2件
原則、非課税となります
こんばんは けめさん。
コンサルタントの若宮光司です。
所得税法では、給与所得者の非課税所得として一定の条件で通勤費をあげています。
詳しくは、国税庁のホームページの該当ページを見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
問題は、会社がこのことを認識していないか、勘違いしていることになります。
>バスの定期券代、6か月分をまとめて年2回支給されています。
<
実際にバス通勤していないと非課税にはなりません。
国税庁のホームページには一ヶ月10万円以内という条件です。
会社からすると一ヶ月定期よりは六ヶ月定期の方が安くなるので六ヶ月ごとに支給しているのでしょうけど、実質一ヶ月10万円以内なので非課税となります。
ところが、会社は一ヶ月ごとでなければ非課税にならないと判断している可能性もあります。
六ヶ月定期代相当を毎月1/6づつ支給している会社もあるので会社と相談してみてください。
その際には上記ホームページの打ち出しを持参したほうが良いでしょう。
はなから通勤費が非課税になるということを知らないケースも想定されます。
この場合も会社にページの打ち出しを持って行き説明しなければいけません。
残念ながら確定申告で通勤手当を給与から控除することは出来ませんので、会社と話し合うしかありません。
評価・お礼
けめさん
ありがとうございました。
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一定の限度額までは非課税です。
けめさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
通勤交通費などの手当は、原則給与所得となりますが、一定の限度額までは非課税となります。
例えば、電車やバスだけを利用して通勤している場合は非課税となる限度額は、1ヶ月当たり10万円までの金額です。
けめさんの場合、バスの定期代が半年で30万円ということは1ヶ月あたり5万円になりますので、非課税の範囲内かと思いますので、会社の確認された方がよいでしょう。
ちなみに、以前は1ヶ月あたり5万円までが非課税の限度額でした。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
けめさん
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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