一定の限度額までは非課税です。
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けめさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
通勤交通費などの手当は、原則給与所得となりますが、一定の限度額までは非課税となります。
例えば、電車やバスだけを利用して通勤している場合は非課税となる限度額は、1ヶ月当たり10万円までの金額です。
けめさんの場合、バスの定期代が半年で30万円ということは1ヶ月あたり5万円になりますので、非課税の範囲内かと思いますので、会社の確認された方がよいでしょう。
ちなみに、以前は1ヶ月あたり5万円までが非課税の限度額でした。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
けめ さん
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
正社員の主人の源泉徴収票の支払金額の中に、通勤費込みの金額が記入されていますが、これは非課税にはならないでしょうか。バスの定期券代、6か月分をまとめて年2回支給されています。
半年で30万ちょっとです。
けめさん (千葉県/47歳/女性)
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