以下のケースで、確定申告時どのような所得分類で申告すべきかを教えて頂けませんでしょうか。
昨年中に転職。(外資系から外資系)
前社退職後、90日以内に前社のストックオプションを行使。(海外親会社から付与されたストックオプションになります。)
前職と現職を合算した給与収入:1100万円
前職ストックオプション行使による収入:900万円(権利行使と売却は同じタイミングです)
扶養控除:1人
配偶者控除:なし
給与所得として申告する可能性が高いと思うのですが、確認させてください。
なお、おおまかな課税額教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
tiddyさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
給与所得でしょうね
こんばんは、税理士の杉原正道です。
ストックオプションの詳しい契約条項が分かりませんが、給与所得でしょうね。退職後10日以内の権利行使の場合には退職所得となるというケースもありますが、90日以内ということであれば給与所得となるでしょう。
所得税の計算をしてみますと、給与収入2000万円なので給与所得控除額が270万円となり、給与所得1730万円となります。本来であれば、社会保険料・生命保険料等の所得控除ができますが金額が不明なので、扶養控除38万円・基礎控除38万円だけを引いてみます。課税所得金額が1654万円となり、所得税は、33%-153万6千円で計算しますので、392万2200円となります。この年税額と源泉徴収税額との差額が納付税額となります。
評価・お礼
tiddyさん
詳細を丁寧にご説明頂き大変助かりました。
>退職後10日以内の権利行使の場合には退職所得となるというケースもあります
というのに該当するのかどうか、退職後の講師なので雑所得なのかというところが一番気になっていたので、よく理解できました。
ありがとうございます。
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