回答:2件
贈与税の対象となります
こんばんは かなくん。
コンサルタントの若宮光司です。
生前の贈与が、一般贈与なのか、配偶者特例(婚姻歴20年以上の居住用)の贈与なのかわかりませんが贈与の事実は、不動産の登記事項証明書にもハッキリと『贈与』と記載されているはずで取り消しはできません。
相続税の方には、生前三年間の贈与を相続財産とみなす規定があり贈与税は相続税から控除されますが、相続税がもともと発生しなければ意味がありません。
残念ですが一般贈与の場合は、贈与税をお母さんが申告納付しなければいけません。
配偶者特例を使っているのであれば、贈与税の申告はしなければいけませんが、納税額はゼロとなります。
かなくんの年齢から考えて、お母さんはこの配偶者特例を使えると思います。
配偶者特例の条件は、国税庁のホームページ下記のアドレスで確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
評価・お礼

かなくんさん
大変に分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
お教えくださった国税庁のページの内容も理解できました。
配偶者特例が使えると思いますので、早急に贈与税の申告手続きをすすめます。ありがとうございました。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
相続開始年分の贈与は贈与税ではなく相続税の対象です
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
相続が発生した年分に受けた贈与については贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。
遺産の総額(今回贈与された財産を含む)が、相続税がかからない範囲であれば、贈与税の申告も相続税の申告も不要です。
ただし、小規模宅地等の特例を使って相続税の納税がゼロになるような場合は、税額がゼロであっても相続税の申告が必要になりますのでご注意ください。
回答専門家

- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング