対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
2月23日に土地建物(建売住宅)を下見に行き、
2月24日に仲介業者の本店にて、売主(業者)
のかた含め、手付金50万にて契約しました。
しかし、無謀な資金計画だったと思い、担当者に、26日に相談しました。相手は、がんばれば、がんばればと言うことだけでした。(私たちが安易に契約したことがいけなかったと、とても後悔しています。)
27日に正式に手付金で解約を仲介業者にお願いしました。
仲介業者は、解約に伴い、仲介手数料を全額払ってもらいます。と言ってきました。
私としては、全額は契約して間もないですし、ローン審査も通っていないので、納得がいきません。
泣き寝入りして、3月28日までの決済までに全額払わなければいけないのでしょうか?
契約のときに、約定書があり、サインをしています。
手付け 50万
中間金 2月28日 50万
RAさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
色々考えられます。
アネシスプランニングの寺岡です。宜しくお願い致します。
RAさんお困りの心情お察しいたします。
こうしたことは過去に何度かありました。
さて、この問題は色々なケースが考えられますので解釈が難しいと思います。
まず、すでに手付放棄していればその時点で契約解除ということになりますので、当然決済する必要性はなくなることをご理解頂ければと思います。
また仲介手数料は本来は成功報酬ですので、売買契約を成立させたという意味合いで報酬を請求するものです。
そこで、RAさんと仲介業者の間で媒介契約を締結していると思いますが、その書面に報酬金額の他にその支払時期がありますので確認してみて下さい。明記されていると厳しいかもしれません。
また、解約手付を授受する売買契約は理由を問わず手付放棄で契約解除できるものです。したがって業者はそうしたことを含んだ契約であることは十分理解していると思います。ゆえに報酬は半額で了解したケースもあります。
他にも完全に契約の履行がなされていないということで、手数料の請求はなかったケースもあります。
今回契約はしたけど残金はまだだし内容的には道半ばという状態ですので、売買契約の成立という解釈が微妙な状況と思いますが、上記のような状況を踏まえてよく仲介業者さんと話し合いをしてみてはいかがと思います。
ご参考になれば幸いです。
さらに詳しいご相談があればお問い合わせ下さい。宜しくお願い申し上げます。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
注文住宅やハウスメーカーとの契約が解約できないお悩みを個別に解決します!
ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!
契約解除後の仲介手数料について
RA さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
契約書の内容を把握しておりませんので、詳しいことはご説明できかねますが、
本来、仲介手数料は、売買(契約)を成立させたことに対して、支払う報酬と
なっております。契約時に媒介契約もしくは約定書等を交わされたと思われます、
その中に、仲介手数料の支払い用件などが記載されていると思われます。
ご確認されてみてください。
尚、契約は成立したけれど、実際に物件の引渡しにいたっていないので、
仲介手数料を全額ではなく一部だけ支払うと言う場合もございます。
その点は、仲介された不動産会社と話し合いをされてみてください。
また、手付放棄の解約の場合、理由の如何を問わずに契約を解除できることになっています。
また、手付放棄等で契約を解除した場合、その後の買主の義務(中間金の支払い等)は履行する必要はなくなります。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
RAさん
約定書について
2008/03/01 12:41ご回答ありがとうございます。
決済時の日は3月28日です。
約定書には
不動産売買契約書による仲介手数料として、貴社にお支払いいたします。手付け解除、契約違反による解除の場合も同じとします。
と書かれていますので、業者には、何度か全額は厳しいのでと、お話をしましたが、一向に掛け合ってくれず、全額と言い切ります。
県庁の宅建の方からも営業所の店長にお願いをしていただいたのですが、全額は変わりませんでした。
約定書にサインしている限りは、全額しかないのでしょうか?あきらめず、相談するしかないですか?
RAさん (神奈川県/30歳/女性)
(現在のポイント:4pt)
このQ&Aに類似したQ&A