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ご主人が確定申告します
こんにちは くろまめさん。
コンサルタントの若宮光司です。
年末調整で誤って配偶者控除が計算されていた様子ですが、3月17日までにご主人が確定申告書を提出して配偶者控除を除いた計算で正しい税金を算出して源泉徴収票に記載されている源泉税額との差額を納付すれば追徴税額とかの問題は解決します。
ご主人の会社に年末調整の再計算を依頼するという方法もありますが、この時期になると面倒な作業になります。
なのでご主人が自ら確定申告書を提出することが最善の方法になります。
医療費控除のこともあるので合わせて申告書を作成されればいいでしょう。
国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
ここでパソコン上作成してから打ち出しすればそのまま確定申告書として提出できます。
社会保険は、扶養要件が毎年130万円以下という条件がありますが、くろまめさんは退職後しばらく専業主婦として無収入になるのですから昨年、社会保険の扶養者とするかどうかは会社の判断にゆだねることになります。
今年は当然社会保険の扶養者になれます。
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