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配偶者控除と確定申告

マネー 税金 2013/12/04 08:43

妻の確定申告の必要性について質問させて頂きます。
妻は今年3月に退職し、5月に結婚、しばらく失業保険を貰っていましたが、8月に私の扶養に入りました。
3月までの妻の収入は103万円を超えていなかったため、私の年末調整で配偶者控除の申請をしました。
この場合、妻は3月までの収入分を確定申告し、還付を受けることは出来るのでしょうか?
また出来る場合、源泉徴収の紙を配偶者控除の申請のために私の年末調整時に提出してしまったのですが、どうすれば良いのでしょうか?

補足

2013/12/04 21:28

樋渡様
回答ありがとうございます。
確定申告可能ということは妻の生命保険料支払分の控除も可能ということでしょうか?
もし可能な場合、保険会社からの支払額の証明書も必要ということになりますよね?そちらも私の年末調整に添付してしまったのですが、改めて保険会社から証明書を交付頂くことは可能なのでしょうか?

Shin1121さん ( 埼玉県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

樋渡 順

樋渡 順
税理士

- good

確定申告すると還付される可能性があります

2013/12/04 16:40 詳細リンク
(5.0)

Shin1121様

初めまして。
西東京市の女性税理士・FPの樋渡順と申します。

早速ご質問に回答してまいります。

奥様は3か月間給料をいただいていて、3月に退職されたのですね。

月給が88,000円以上の場合は、毎月の給料から所得税が源泉徴収(天引き)されていると思います。

それであれば、奥様が確定申告をすることで、天引きされた税金の一部または全部が還付される可能性がありますので、確定申告されることをお勧めします。


また、Shin1121様の年末調整のために奥様の源泉徴収票を会社に提出されたのですね。

確定申告をする際には、源泉徴収票の原本が必要になります。

したがって、まずはShin1121様の会社の担当者に、奥様の確定申告で必要なのでと仰って原本を返していただくように依頼されるとよいです。

会社はコピー対応してくれると思いますが、万が一ダメと言われてしまったら、奥様の退職された会社に再発行の依頼をされるしかないですね。

ちょっと面倒ですが、戻ってくる税金のことを考えたらぜひ手続きを進めてみてください。

このような回答で大丈夫でしょうか。
少しでもShin1121様のお役にたてれば幸いです。

樋渡順税理士事務所 税理士・CFP 樋渡順

東京
税理士
確定申告
所得税
源泉徴収

評価・お礼

Shin1121さん

2013/12/04 21:31

丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。

樋渡 順

樋渡 順

2013/12/04 22:36

Shin1121様

早速の素晴らしい評価とコメントをありがとうございます!

確定申告可能ということは妻の生命保険料支払分の控除も可能ということでしょうか?
→ はい、可能です。
控除する場合はおっしゃる通り控除証明書の添付が必要になります。
お手元になり場合は、保険会社で再発行してもらえます。
ただShin1121様の年末調整でお使いになられているのですよね。
そうなると、奥様のほうで二重に控除することはできませんので、ご注意ください。
保険料をお支払いされている方のほうで落としてくださいませ。

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