所得税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

所得税について

マネー 税金 2008/02/27 01:51

こんばんは。
今月より市の非常勤職員として勤務し、2月の給料明細を見て、所得税の高さにビックリ!!しました。職場に尋ねてみたところ、先月、市の臨時職員で短期間働いていた分の給料を2月8日に頂いていたため、その分も加算されるとのことでした。1月分が99,800円(保険等はありません)で所得税が3,500円引かれ、2月分が156,280円(保険等は20,477円)で所得税が22,700円引かれていました。
そんなに引かれるのでしょうか?
来月からは所得税4,200円になりますとのことでしたが、以前勤めていた職場では同じくらいの給料でも所得税は、2,000円くらいのようでした。市では、計算の仕方が違うのでしょうか?
勉強不足ですみません。宜しくお願い致します。

みかん娘さん ( 長崎県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

もう一度確認してみましょう

2008/02/27 08:41 詳細リンク

おはようございます みかん娘さん。

コンサルタントの若宮光司です。

市からのお給料に対する税金の計算は、間違っていないと思います。

1月分の給与に対する税金3,500円は、支給額に対する乙欄税額です。
乙欄税額とは、正職員でない人に対する税額で複数の給与かせある人、年末調整しない人などに支給する時に使う税額で臨時職員のみかん娘さんに適用されるものです。

2月分は支給額に対する税金をその乙欄税額でみると、本来は6,500円なのですが、市が言っているようにその前の臨時で支給した時に税金を源泉徴収していなかって2月分に税金だけを計算している様子がうかがえます。

2月分に加算された税金額をもう一度聞かれれば解明できます。

また、これ以上は追及せずに確定申告か年末調整では結果的に正しい税金計算をして納め過ぎがあれば還付されるのでこのままにしておくという方法でもかまいません。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

みかん娘さん

ありがとうございました

2008/02/27 16:25

臨時職員は乙欄税額の方になるんですね。
年末調整まで、このままにしておきます。
ありがとうございました。

みかん娘さん (長崎県/42歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
扶養範囲の収入と税金について fuyouさん  2009-09-30 14:44 回答1件
扶養範囲の計算の仕方について すめさん  2008-06-14 18:13 回答2件
税額について まりひめさん  2008-06-05 17:05 回答1件
130万未満給与+報酬 社会保険上の扱いは ヒメコさん  2007-07-28 01:23 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)