回答:1件
住民税の支払いは前年1年間の所得に対してです。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
平成18年中の所得に対する住民税の支払いは、平成19年6月、8月、10月、平成20年1月の4回に分けて行われます。
従って、支払われている住民税は既に確定した前年の所得に対するものなので、平成18年の所得を訂正しない限り住民税額も変わりません。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
fumimiさん
すいません
2008/02/26 23:03全く知識がないもので申し訳ありません。
一昨年の収入は住民税がひかれた収入だと思っているのですが違うんでしょうか。
もしそうだとすれば、昨年年末調整に出した収入は住民税が引かれてないものなので、住民税がひかれた収入で税金の計算をしてほしかったのです。
税金って前年の収入と比較して返金されたりするのではないでしょうか??
fumimiさん (東京都/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング