住民税の支払いは前年1年間の所得に対してです。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
平成18年中の所得に対する住民税の支払いは、平成19年6月、8月、10月、平成20年1月の4回に分けて行われます。
従って、支払われている住民税は既に確定した前年の所得に対するものなので、平成18年の所得を訂正しない限り住民税額も変わりません。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
昨年1月に転職をしました。
休職の期間を置かず2月から別会社で働いております。
年末には会社で年末調整を行いました。
しかしそれとは別に、転職したため、住民税は個人で支払っております。
支払っている住民税については確定申告を行えば返ってくることもあるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
fumimiさん (東京都/31歳/女性)
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