対象:年金・社会保険
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昨年公務員だった父が亡くなり、現在58才の母は遺族共済年金を受給しています。子供は全員成人しており、受給額は年間190万程です。この度国民年金の手続きの案内がきたのですが年金を納める必要があるのか疑問に思い、質問させて頂きました。
母は結婚以来専業主婦で、結婚前の4年間公務員でしたが退職一時金をもらい、その後はずっと父の共済の扶養に入っていて、国民年金の記録はS61年〜からしかありません。カラ期間を算入すると25年は満たしていますが、遺族共済年金を受給しながら老齢基礎年金を受給することができるのか、私の検索ではいまいちわからず、できないのなら納める必要もないような気がします。どうかご回答お願いいたします。
年金初心者さん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
遺族共済年金と老齢基礎年金は併給可能です
はじめまして、年金初心者様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族共済年金と老齢基礎年金は併給可能です。
国民年金は20歳から60歳まで強制加入になっていますので、保険料の支払が必要になります。40年加入して満額受給できます。
未納があると万一の病気や事故で障害が残った場合、年金が受給できないことがありますので未納期間がないよう保険料は支払っておきましょう。
老齢基礎年金は保険料を支払われた分、満額に近づくことになります。
評価・お礼
年金初心者さん
基本的な質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございます。社会保険事務所にも共済組合にも記録照会はしたのですが肝心なところがわからなかったので、とてもすっきりしました。
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