対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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通貨偽造罪
行使の目的で紙幣を偽造した者は、通貨偽造罪(刑法148条)になります。「行使の目的」は、偽造紙幣を真正なものとして流通に置くことですので、お子さんにはそのような目的はありましたか?また、「偽造」と言えるには、一般人をして真正の紙幣と誤認させる程度に至っていなければならないので、お子さんの造った物は、そのような物でしたか?偽造とまでは言えないという場合には、古い法律ですが、通貨及証券模造取締法という法律があって、「第一条、貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス。第二条、前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」となっていて、こちらの適用が問題となります。電話複合機のコピーでもこちらには該当するのではないでしょうか。だから先生も取り上げたのでしょう。中一なら12歳か13歳だと思いますので、刑法上罰せられることはありませんが(刑法41条)、少年法は適用されるので(同法3条第1項第2号)、警察がお子さんを検挙することも可能です。しかし、常識的には、警察が認知することになったとしても、悪質でなければ「やっちゃだめだよ」と言われておしまいでしょう。
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