通貨偽造罪 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

2 good

通貨偽造罪

2008/03/20 16:45

行使の目的で紙幣を偽造した者は、通貨偽造罪(刑法148条)になります。「行使の目的」は、偽造紙幣を真正なものとして流通に置くことですので、お子さんにはそのような目的はありましたか?また、「偽造」と言えるには、一般人をして真正の紙幣と誤認させる程度に至っていなければならないので、お子さんの造った物は、そのような物でしたか?偽造とまでは言えないという場合には、古い法律ですが、通貨及証券模造取締法という法律があって、「第一条、貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス。第二条、前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」となっていて、こちらの適用が問題となります。電話複合機のコピーでもこちらには該当するのではないでしょうか。だから先生も取り上げたのでしょう。中一なら12歳か13歳だと思いますので、刑法上罰せられることはありませんが(刑法41条)、少年法は適用されるので(同法3条第1項第2号)、警察がお子さんを検挙することも可能です。しかし、常識的には、警察が認知することになったとしても、悪質でなければ「やっちゃだめだよ」と言われておしまいでしょう。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

紙幣のコピー

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/02/14 21:54

中一の子供が、紙幣の表と裏をコピーしてのりで張り合わせたものを学校に持って行き、皆に見せびらかした後友達にあげました。どのようなことになりますか?すぐに先生にわかって、その日のうちに没収されています。コピーは、電話の複合機でやり、用紙は普通のコピー紙です。

ライさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

窃盗 初犯です ノンアルコールさん  2015-05-21 14:24 回答1件
2度の窃盗と検察からの手紙 eastgardenさん  2012-04-17 17:18 回答1件
逆告訴をしたいと考えているのですが可能でしょうか? ルート66さん  2009-01-10 04:53 回答1件
万引きを繰り返してしまいました。 AAさん  2008-07-15 23:54 回答1件