回答:1件
確定申告する必要がないかも
おはようございます ゆっきーちゃん。
コンサルタントの若宮光司です。
会社では年末調整が済んでいますので、あとは就職前のアルバイト代の清算のみ。
まず、アルバイト先からもらっている給与明細書を見てみましょう。
支給額のみで所得税を引かれていなかったら、確定申告して戻る税金もないということですから確定申告しなくても大丈夫です。
(この可能性が高いように推測します)
逆に所得税を天引きされていたら確定申告することによって税金が全部戻ってきます。
(あったとしても最高9千円〜3千円)
会社からの給料562,426円にバイト代97,330円を足しても年間の給与所得控除額65万円を差し引くと課税対象の所得は、9,756円
所得控除の590,786円をさらに引くと課税所得はゼロとなるからです。
確定申告する場合は、会社からもらった『源泉徴収票』とバイト先からの『源泉徴収票』二枚を確定申告書に添付しなければいけません。
バイト先から『源泉徴収票』をもらっていない場合は、バイト先に発行を請求してください。
くわしい申告のやり方は、国税庁のホームページに掲載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
評価・お礼
ゆっきーちゃんさん
アルバイト先の給与明細で確認したところ所得税は引かれてませんでした。確定申告する必要が無いことがわかりました。どうもありがとうございました。
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