対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
改めて財産分与を求めることもできます
2008/02/12 17:32
あじゃさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、離婚の際に交わした公正証書には、慰謝料と養育費の取り決めのほかに、「その他の財産上の請求はしない」という趣旨の条項は書かれているでしょうか。
もし書かれていないのであれば、改めて財産分与請求の家事調停をされるといいと思います。
財産分与については折半が原則です(もし既に取り決めた慰謝料の額が財産分与を考慮したものであれば別ですが)。
公正証書の記載やあじゃさんのケースの具体的事情から検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されれるといいでしょう。
なお、財産分与の請求は離婚後2年以内にする必要がありますからご留意いただけるとよろしいかと思います。
少しでもあじゃさんのご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
財産分与は厳密に考えれば半分です
村田 英幸(弁護士)
2008/02/12 11:38
このQ&Aに類似したQ&A