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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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財産分与は厳密に考えれば半分です

2008/02/12 11:38

あじゃさん、こんにちは。

財産分与は厳密に考えれば半分です。

しかし、分与される財産との比較で、慰謝料の額を抑えたりする場合もあります。
家具などを貰った分は半分とすべき場合もありましょうが、慰謝料の額が低いのであれば、そうしなくてもよいはずです。

また、浮気をしたほうが基本的には悪いのです。
しかし、たとえば、それに原因を与えたような場合(夫婦生活の拒否など)には、離婚原因の一端があるといえる場合もありますので、その事情も慰謝料の額に影響を与えます。

一方的に浮気をした場合には、慰謝料の相場は300万円ですが、あなたにも責任がある場合には、慰謝料の額は低くなるでしょう。

いずれにせよ、詳しいことが分かりませんので、お近くの弁護士に相談されて、妥当な結論を出してもらうほうがよいと思います。

大変な状況ですが、頑張ってください。

離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

財産分与について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/02/11 22:52

先日離婚しました。離婚は主人からの請求で好きな人が出来たからだそうです。慰謝料と養育費は決めて 公正証書にしました。が、財産分与についてはもめなかったためメモ書き程度でした。その中に2台所有している車… [続きを読む]

あじゃさん (東京都/37歳/女性)

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改めて財産分与を求めることもできます 水嶋 一途(弁護士) 2008/02/12 17:32

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