対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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財産分与は厳密に考えれば半分です
2008/02/12 11:38
あじゃさん、こんにちは。
財産分与は厳密に考えれば半分です。
しかし、分与される財産との比較で、慰謝料の額を抑えたりする場合もあります。
家具などを貰った分は半分とすべき場合もありましょうが、慰謝料の額が低いのであれば、そうしなくてもよいはずです。
また、浮気をしたほうが基本的には悪いのです。
しかし、たとえば、それに原因を与えたような場合(夫婦生活の拒否など)には、離婚原因の一端があるといえる場合もありますので、その事情も慰謝料の額に影響を与えます。
一方的に浮気をした場合には、慰謝料の相場は300万円ですが、あなたにも責任がある場合には、慰謝料の額は低くなるでしょう。
いずれにせよ、詳しいことが分かりませんので、お近くの弁護士に相談されて、妥当な結論を出してもらうほうがよいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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改めて財産分与を求めることもできます
水嶋 一途(弁護士)
2008/02/12 17:32
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