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学資保険の確定申告について

マネー 税金 2008/02/05 22:07

双子にそれぞれ600万学資保険をかけていて、満期が来た場合、一度にもらえば特別控除の50万の枠を超えると思いますが、その場合に一人分ずつわけて次の年にもらったほうがよいのでしょうか?

双子さん ( 愛知県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

そのとおりです

2008/02/06 00:10 詳細リンク

こんばんは 双子さん。

コンサルタントの若宮光司です。

ご存じのように保険金が満期になって戻ってきたお金は、
『一時所得』
とされその年の控除額が50万円ありそれを引いてさらに1/2が課税対象となります。
(一時払養老保険で期間が5年以下のものを除く)

ですから受取の年を同じとしにするよりも分けた方が50万円分得になります。
満期日の年をずらす(極端に言えば12月と翌年の1月)ことによってメリットが出ます。

しかし、保険会社によっては歳満了で融通が利かないものもあります。
また双子の場合には同じ歳ですから浪人しなければ入学金とか必要な時期は同じになるので、はたして分けた方がいいのか?
ここもよく考えて加入すべきでしょう

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