対象:離婚問題
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自営業の財産分与
2008/02/05 20:3632歳の店舗経営者です。
今、妻と離婚の話し合いをしているのですが、財産分与に関して少しもめています。
個人事業なのですが財産分与の対象となる財産というのは、どこまでを対象にしたらよいのでしょうか?
預貯金と固定資産だけでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
ケーキ屋さん ( 愛知県 / 男性 / 32歳 )
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羽柴 駿
弁護士
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財産分与
財産分与という制度は、婚姻中に夫婦共同で築いた財産で一方(多くの場合は男性)の名義になっているものは、実質的には夫婦共有だから離婚の際は分割するべきだ、という考えに基づいています。
したがって対象となる財産は、婚姻中にあなたの名義で取得した全ての財産ということになります。具体的には、預貯金、不動産だけでなく、有価証券、貸金などの債権、借地権、その他あらゆる財産的価値のあるものを含みます。
逆に、妻名義の財産でも同様のものは財産分与の対象になります。
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