対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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当方、貸金業を営んでおり、現在A社に対し600万円程度の貸付があります。現状、債務の返済が滞っており、抵当権を設定しようかと思っています。しかしながら、対象物件は、A社が市税の滞納の為、市の差押となっているほか、1番抵当権・2番抵当権と他金融機関(保証協会代弁済み)の抵当権が設定されております。また、高額な地価が付くような場所ではなく、明らかに単価割れしてしまい、保全は図れません。せめて、社長に対する返済意欲の向上を図るために、抵当権を設定しようと思いますが、このような状況において抵当権を設定する際、法的に問題な箇所はないでしょうか。
ケツオさん ( 岐阜県 / 男性 / 67歳 )
回答:1件
回答いたします。
実際に貸付があるのであれば、抵当権を設定することに問題はないでしょう。
ただ、その不動産が競売となっても配当はないと思われますし、返済意欲の向上が図れるかには疑問があります。
設定費用がかかることですので、よくお考え下さい。
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