対象:刑事事件・犯罪
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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難しいところです
あなたが起訴された刑事事件と関係がないと思っていても、必ずしもそうは言えない場合もありえます。たとえば、普段の生活が深酒とかギャンブルとかで荒れているとか、HPの内容が非常識であるような場合です。
そういう場合は、検察官から見れば、被告人は普段から不真面目な生活をしている等と非難されることになり、いわゆる「情状」が悪いということになります。刑事訴訟法196条に違反することにはなりません。
これはあくまで一つのたとえで、あなたの場合がどうだったのかは分かりません。ただし、あなたの法廷ならばあなたの弁護人がいたはずで、事件と全く関係のない事項について検察官が批判しようとしたのならば、その弁護人が異議を言わなかったのはなぜでしょうか。関係ないとは言えなかったからではありませんか?
一般論として検察官を告訴すること自体は可能ですが、あなたのようなケースで告訴状を検察庁へ提出しようとしても、受理されないこともあります。受理されても、仲間の検察官に対し厳しい捜査をするとは期待できません。
書記官が法廷の録音をしている場合、弁護人が請求すれば再生して聞くことが出来る可能性もあります。
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