回答:1件
扶養の範囲
みう様 こんにちは。
現在はお父様の扶養に入られているということですが、
結果から言えば、みう様の収入が103万円を超えた場合は
税法上は扶養から外れてしまい、扶養控除が受けられません。
その分のお父様の税金が増えることになります。
ただし、保険上で扶養から外れるのは、みう様の収入が130万円以上となった場合です。
上記の通り、
税法上では103万円、社会保険上では130万円が扶養内か扶養外かのラインになります。
具体的には…
みう様のアルバイト収入が
・103万円以下…税法上も保険上も扶養内になります。
・103万円超130万円未満…税法上では扶養外になり扶養控除が受けられませんが、保険上は扶養内です。
・130万円以上…どちらも扶養外になり、扶養控除が受けられず、みう様ご自身で保険料を負担しなければなりません。
ですから、収入が103万円を超えそうであればお父様に伝えておいた方がいいですね。
評価・お礼
みうさん
金崎先生、こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
色々とわかりやすく教えて頂き有難うございました。
とても勉強になりました。
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みうさん
税金が増えるというのは・・
2006/11/28 22:38金崎先生、ご回答ありがとうございます。
税法上と保険上は扶養の金額が違うのですね。
勉強になりました。
もう二つほど分からない事があったので再質問をさせていただきます。
私の記憶違いかも知れないのですが・・
確か扶養控除の内容が変わったというような記事を以前読んだ気がしたのですが、父の税金が増えるというのはどの位なのでしょうか?
あと、現在、生命保険に加入して自分で支払いをしているのですが この控除は私の年末調整で申請するのでしょうか?
又は、父の確定申告で申請するのでしょうか??
何度もお手数をおかけして申し訳ございませんがご回答を宜しくお願い致します。
みうさん (神奈川県/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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