扶養の範囲
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みう様 こんにちは。
現在はお父様の扶養に入られているということですが、
結果から言えば、みう様の収入が103万円を超えた場合は
税法上は扶養から外れてしまい、扶養控除が受けられません。
その分のお父様の税金が増えることになります。
ただし、保険上で扶養から外れるのは、みう様の収入が130万円以上となった場合です。
上記の通り、
税法上では103万円、社会保険上では130万円が扶養内か扶養外かのラインになります。
具体的には…
みう様のアルバイト収入が
・103万円以下…税法上も保険上も扶養内になります。
・103万円超130万円未満…税法上では扶養外になり扶養控除が受けられませんが、保険上は扶養内です。
・130万円以上…どちらも扶養外になり、扶養控除が受けられず、みう様ご自身で保険料を負担しなければなりません。
ですから、収入が103万円を超えそうであればお父様に伝えておいた方がいいですね。
評価・お礼
みう さん
金崎先生、こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
色々とわかりやすく教えて頂き有難うございました。
とても勉強になりました。
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この回答の相談
現在、体を壊していてリハビリのため病院へ通っていて フルタイムで働けないため週3〜4日でアルバイトをしております。
父(定年退職をしており年金受給者)の扶養になっているのですが、もし… [続きを読む]
みうさん (神奈川県/35歳/女性)
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