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不動産購入時の親への借金について

マネー 税金 2008/01/31 18:01

今般、土地、建物を別々に購入しようと思ってます。(土地を購入し、その後、建築家等と相談しながら建物を建てる)建物完成は、土地決済から約1年後になると思っております。その際、
(1)土地5000万、建物3000万、計8000万を予定しております。資金繰り内訳は自己資金4000万、ロ−ン2500万、親から1500万とした場合に、土地、建物へのふりわけかたでメリット、デメリットでるものでしょうか。
(2)親からの借金ですが、もし年間110万づつ15年で支払うとした場合、逆に非課税贈与枠の年間110万
と、結果的に相殺というような形は、税務上問題となるのでしょうか?

面倒な質問ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。

ゴーゴーメリーさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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不動産購入時の親への借金について

2008/02/01 10:14 詳細リンク

(1)基本的にはどのような振り分けでもデメリットはないと思われますが、将来の相続税を想定した場合には親の持分は土地よりも建物につけるようにした方が相続財産としての評価額が低くなると思います。ただし、その資金を出す親とその家に同居する予定であれば親の持分を土地につけて相続時には小規模宅地の特例を受けたほうが相続税が少なくなることもあります。

(2)このような親子間の金銭の貸し借りで実態は貸し借りではないと想定されるものについては借金ではなくその資金を受け入れた時点で贈与により取得したものとされることになります。いわゆるあるとき払い、出世払いなどもこれに該当します。
親子間の金銭の貸し借りが贈与にならないようにするには、その借入金について定期的に返済しているといった実態を残す必要があり、毎年贈与税の基礎控除額だけ借入金を減らすというやり方は税務上は認められないでしょう。

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質問者

ゴーゴーメリーさん

親子間での借金返済について

2008/02/01 22:17

お世話になります。(2)の借金についての追加質問です。
相殺ではなく、借金時に、借用証書、返済計画を作成し、毎月の返済も振込みにより実施していたとしても、借用期間中の贈与(非課税分)は認められませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ゴーゴーメリーさん (東京都/47歳/男性)

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