対象:不動産売買
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昨年末に不動産を売却しました。
先ほど不動産屋から連絡があり、
一階の部屋に水漏れがあるので調べると雨漏りだったので修理費を払ってくださいと連絡がありました。
売買契約書には
現状有姿売買とし、売主は本物件に対する瑕疵担保責任は負わないものとする。
とありますし
売却物件現況表に、現在まで雨漏りを発見していないと明記しています。
実際、雨漏りがあることもしりませんでした。
が、不動産屋が言うには
天井に水の跡があるし、知らなかったのだとしてもたまたま見つけなかっただけのことで、
知りえたことなので支払ってくれとのことです。
なんとなく腑に落ちないのですがこの場合、修理費用を支払うものなのでしょうか?
うーさん ( 京都府 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
大川 克彦
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任について
うー様
はじめまして、ハウスクリエイトの大川と申します。
瑕疵担保責任についてですが、売買契約書に記載されている内容が有効です。
『売主は本物件に対する瑕疵担保責任は負わない』と記載されていれば、瑕疵担保責任を負う必要はありません。
文面からすると、対象物件は一戸建てでしょうか?
仮に、雨漏りがあり瑕疵担保責任を負う場合でも、修理費の請求は認められないことが契約書に記載しているはずです。
もう一度よくご確認ください。
以上、ご参考まで・・・
評価・お礼
うーさん
ご回答ありがとうございました。
やはり支払わなくてもよかったのですね。
不動産屋に言いくるめられて(?)
残念ながら支払ってしまいました。
(現在のポイント:-pt)
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