特定口座(源泉徴収あり)で株式売買を行っております。18年の譲渡損を繰越申告してありますので、19年の譲渡益から差し引くため確定申告するにあたって、二点お伺い致します。
1株式譲渡益は分離課税ですが、確定申告すると社会保険料や生命保険等の所得控除ができるのでしょうか?
2確定申告した場合、税率(所得税7%地方税3%の源泉徴収)に変化が生じることがあるのでしょうか?(他の所得に関しては所得税と住民税の負担比率の変更がありましたが・・・)
お忙しい折、恐縮ですが、よろしくお願い致します。
えむ2さん ( 埼玉県 / 女性 / 60歳 )
回答:1件
申告書に記入していくと理解できます
こんばんは えむ2さん。
コンサルタントの若宮光司です。
譲渡損の繰越が平成19年度の譲渡益で消えて、最終的に株式譲渡益がある状態と理解して回答します。
>1株式譲渡益は分離課税ですが、確定申告すると社会保険料や生命保険等の所得控除ができるのでしょうか?
<
所得控除は、総合所得(給与とか年金)の課税所得金額を減らすために使います。
株式譲渡益は分離課税でその所得にに対してストレートに課税されますので所得控除はできません。
>2確定申告した場合、税率(所得税7%地方税3%の源泉徴収)に変化が生じることがあるのでしょうか?
<
分離課税ですので総合課税のように課税所得額に応じて税率が変わることはありません。
株式譲渡の中では上場株式等が10%に対してその他の株式が20%ということはあります。
(平成19年度税法)
この点はご存じだと思います。
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えむ2さん
株式譲渡所得の確定申告
2008/02/02 21:42 早速の回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、損失繰越額控除後に最終的に譲渡益が出ております。
昨年退職したので、給与所得の確定申告と併せて申告書作成コーナーで記入していったところ、給与所得の源泉徴収分は全額、その上、譲渡所得の源泉所得税の分まで還付されるかのような結果になったので不思議に思いました。(給与所得と株式譲渡所得の合計額より、退職後に加入した国民年金基金の掛金など所得控除額の方が大きいです。)
どこかに間違いがあるのでしょうか?
えむ2さん (埼玉県/60歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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