対象:会社設立
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平 仁
税理士
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違法ではありませんが
2008/01/26 01:26
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会社設立の住所が自宅ということは登記簿上は自宅が本社ということになることと思います。
カタログや名刺に本社住所ではなく、事業所住所のみを記載することは問題ありません。私は個人事業ですが、名刺等には事業所の住所のみで納税地は一切出していません。
しかし、登記簿上の住所は、登記簿を閲覧する方にはオープンになっていますので、隠すことはできません。個人情報の悪用を恐れて、ご自宅の住所を隠したいのであれば、会社の住所としてご自宅を使われることは避けた方がいいでしょう。
ただし、そうした場合には、ご自宅は会社とは一切関係のないところになりますので、ご自宅の経費を一部会社の経費にすることはできませんのでご注意下さい。
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