対象:刑事事件・犯罪
恥ずかしながら、19歳の私は、男子トイレが汚いからという身勝手な理由で、2度女子トイレに侵入し、用を足してしまい軽犯罪法違反容疑で警察に捕まりました。その日に、簡単な調書を作成し、携帯電話を押収され帰宅し、後日再び呼び出され、指紋と写真をとられ詳しい調書を作成し、現場の写真を撮られました。
私は、自分でもなぜこんなことをしたのかと反省し、家族に対し申し訳なく後悔の毎日を送っているのですが、このような場合、家庭裁判所から呼び出しを受けたり、処分を言い渡されたりするのでしょうか。
このような場合、前歴などとして、経歴に残るのでしょうか。
また、このことで公務員などの職に就けなくなったりはするのでしょか。
ss30さん ( 宮城県 / 男性 / 19歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
3
前歴になります
軽犯罪法違反でも犯罪は犯罪です。
あなたの場合、逮捕はされませんでしたが、犯罪を犯した少年の事件として警察が処理しています。家庭裁判所から呼び出しがある場合もありますが、呼び出しなしで終わる(不処分)こともあります。
いずれにせよ、少年事件として警察の記録には残り、いわゆる前科前歴のうち前歴ということになります。
前歴があるからといって、公務員の欠格事由にはなりません。ただし、実際の採否の際に影響する場合もあります。
これに懲りて、二度とこんな愚かなことを繰り返さないことです。
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