回答:1件
扶養の考え方
扶養の範囲には、税法上と社会保険上の2つの考え方があります。
のあさんのおっしゃられている103万円は、税法上のラインです。
?税法上では、収入が103万円
?社会保険上では、収入が130万円 を超えると、扶養外になります。
具体的には、奥様の収入が
・103万円以下…??どちらも扶養内になります。
・103万円超130万円未満…?税法上では扶養外になり配偶者控除は受けられませんが、?社会保険上は扶養内です。
・130万円以上…??どちらも扶養外になり、配偶者控除は受けられず、のあさんがご自身で社会保険料を負担しなければなりません。
ただし配偶者控除適用不可でも、ご主人の所得金額が1000万円以下でのあさんのパート収入が141万円未満であれば配偶者特別控除は受けられます。
ですので、収入が103万円を超えると、配偶者控除が受けられない分のご主人の税金が増えることになります。
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のあさん
税金はどれくらい増えるのでしょう?
2006/11/16 20:57まだ、私の収入ははっきりしないのですが、おそらく130〜150万円の間になりそうです。
夫の現在の収入は1000万円を少し越えたくらいです。
配偶者控除を受けられなくなると、税金はどのくらい増えるものでしょうか・
150万くらい私に収入がないと、特にはならないと先輩からは伺っております。
それに、会社の扱いは社員ではないので、夫の不要から外れて、国民年金も負担したりすると、結局家計としてはマイナスになるのかなと思ってしまいます。
150万円はぎりぎり越えないかもしれないので、仕事を引き受けるかどうか迷っています。
のあさん (東京都/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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