回答:2件
税金が戻る可能性 大です
おはようございます 1144さん。
広島のファイナンシャルプランナー 若宮光司です。
1144さんの場合、税金が戻る可能性が大きいです。
4月までの給与から天引きされている所得税は、12月まで務めての収入を想定して毎月、仮の税額で徴収されています。
ところが実際は、4か月ぶんの収入で終わってしまったのですから、納め過ぎている状態のはずです。
ご主人の方は、年末調整で1144さんを配偶者として届け出て税金が還付されているはずですが、1144さん自身は年末調整ができません。
なので、確定申告して税金を戻してもらうことになります。
必要書類等は、
『源泉徴収票』、『認印』、『還付金を入れてもらう銀行口座』
それと税務署にある『確定申告書A』の用紙
国税局のホームページからも打ち出せます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
これらを所轄の税務署にもっていけば丁寧に書き方を指導してくれ、その場で提出して帰れます。
提出後およそ2週間したら指定した口座に税金が振り込まれます。
還付の申告は、もう受け付けてくれます。早めに行けば税務署もすいています。
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源泉徴収税額をご確認ください
1144さん、こんにちは。
税理士の細田幸夫です。
まずは職場より渡された"源泉徴収票"に記載してあります"源泉徴収税額"をご確認ください。
(もし、源泉徴収票がお手元に無い場合には、前の職場より取り寄せてください)
その源泉徴収税額が"0円"である場合には、特に何もする必要はありません。
もし、その源泉徴収税額が"0円で無い"場合には、確定申告を行なうことにより、税金が戻ってくる可能性があります。
(ただし、昨年末において働いており、その職場にて年末調整を行なっている場合は、税金は戻ってきません)
1144さんの場合、昨年中に扶養に入られたようなので、税金が戻ってくると思われます。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/ の確定申告特集コーナーより確定申告が行なえますので、
申告書を作成していただき、プリントアウトをし、押印および上記源泉徴収票を添えて、所轄税務署のほうに郵送してください。
もしわからなければ、印鑑、源泉徴収票およびご自分の口座番号をメモして、お近くの税務署に行ってみてください。
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