対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
罰金の払い方
2006/11/15 10:22
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hspandaさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
おそらく、勾留10日目に被疑者が検察官から「略式命令による罰金刑でいいか」と言われ、それに了解すると、その日に検察官から簡易裁判所に略式命令手続きがとられ、簡易裁判所の裁判官が略式命令という簡単な裁判をします。これは、罰金刑にのみ認められているもので,簡略な事案について罰金刑を科すときの手続きで裁判所での正式な法廷は開かれません(書面審査)。罰金の納付をもって事件は終了します。
罰金の払い方ですが、勾留満期日ないしそれ以前に?検察官から略式命令の打診があり、?被疑者が応じる、?簡易裁判所に略式命令の手続きがとられる、?簡易裁判所から略式命令による罰金10万円納付の命令が出る、?検察庁会計課で罰金10万円を納付、?釈放、というものでしょう。?と?が逆になることもあります。略式命令も裁判ですので、立派な前科になります。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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