対象:消費者被害
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実は、3年前にある結婚相談所に行って、結婚相談の話をしました。
ところが、契約をしたのはしたんですが、納得がいかないんです。
インターネットで、入会申し込みをした記憶が無いのに、相手の相談所の方が勝手に入会の手続きを踏んでしまいました。
さらに『必ず相手は見つかります』と言っておきながら、実際には相手は見つかってもいないし、全く相手が見つからない場合でも、入会金等のお金は返金しない、とのメールの返信だけなので、全く信用が出来ません。
もしも、お金が返金されないということであれば、結婚相談所の方は、義務を果たしていない、ということになると思うんですが、法律的にはどうでしょうか?
Naoki37さん ( 千葉県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
回答
こんにちは。
行政書士の吉田です。
3年前となると2003年のことでしょうか?
結婚情報サービスは2004年1月からは
特定商取引に関する法律の中で規制される
業種となりましてクーリングオフや中途解約
などの定めができたのですがそれ以前には
残念ながら適用がなされません。
ですから書面を出せばお終いなどの容易な
ものではないでしょう。
となりますと、あとは原則その契約書の
内容によりますので断定的に言えませんが
内容でうたっているサービスを実際に
していなければ義務の不履行だからまずは
きちんとサービス提供をしろと
請求してみる事でしょう。
メールだけの返信との事ですが
電話や実際に営業所へ行ってお話しする
なども考慮されてみてください。
あとこの手の契約には契約期間というものを
設けている事も多く、3年ですとすでに
契約期間終了となっているケースも考えられます。
この場合は相手方が契約関係にないと回答する
こともあるので契約書で確認してみてください。
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