回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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住宅取得後の贈与について
紗螺様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
まず、住宅取得後に資金援助を受けていますので、相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については利用することができません。
従いまして、考えられる方法としては、単純贈与として申告するか、相続時精算課税制度の原則を利用して申告をするか、借入として返済をしていくかのどれかになると思います。
このうち、相続時精算課税制度の原則については、贈与を受けた年の1月1日時点でご両親の年齢が65歳以上であることが条件となっています。この点はクリアされていますでしょうか?
年齢の条件を満たしていなければ、単純贈与として申告をするか、借入として返済をしてくかどちらかを選ぶことになります。
ちなみに他の方からは贈与を受けていない場合には、単純贈与の贈与税額は53万円となります。
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