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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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確定申告医療費控除と住宅借入金等特別控除

2008/01/11 11:01
(
5.0
)

医療費控除は年末調整で行うことはできませんので確定申告をする必要があります。ご質問では年末調整で住宅借入金特別控除を行っていると推定できますので、確定申告の際に添付しなければならない書類は次の通りです。
1.源泉徴収票(原本)
源泉徴収票は原本を添付して下さい。
2.医療費の領収書
領収書の原本を添付して下さい。
3.医療費の明細
税務署や国税局のホームページで取り寄せることができます。記載する内容は領収書及び使用者や金額を一覧にて記載します。なお、医療費給付(※1)はこの明細書に記載すれば特に添付資料は要求されません。余談ですが、医療機関への通院費として支出した電車代やバス代も医療費控除の対象となりますので明細に記載します。

※1保険金などで補てんされる金額
 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

補足

追記させていただきます。
源泉徴収票は年末調整終了後に発行されるものですので、年末調整が原因で源泉徴収票がないことはありません。
源泉徴収票がないのであれば給与支払者に源泉徴収票を再発行をしてもらうい、確定申告をして医療費控除を受けましょう。

評価・お礼

二児の母 さん

早速の回答ありがとうございました。

年末調整で住宅借入金等控除を行っている場合は、源泉徴収票の原本は提出済みで手元にないので、確定申告での医療費控除はできないということになるのですね。
「3.医療費の明細」についてては、記載のみでよいということも初めて知りました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

 公務員で住宅借入金等特別控除を受けています。源泉徴収票は、その控除の際に、原本を提出してしまい手元にありません。また、うっかりコピーするのも忘れてしまいました。
 医療費は、… [続きを読む]

二児の母さん (青森県/41歳/女性)

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