扶養範囲で、よく103万円と130万円とありますが、その違いがよくわかりません。年収が103万だと月々だいたい8万5千円くらいまでしか働けません。が130万円だと月々10万8千円くらいまで働けます、家は昨年の8月に主人が転職をして主人の給料が28万円しかありません。子供三人と、住宅ローンもあり、下の子はまだ2歳で保育園に通わせて、パートにでています。保育園も三万五千円払わなくてはならなく、月8万5千円では、五万円しか残りません。その残った五万円すら生活費になってしまいまったく残らない状況ですが、子供に費用がかかる人もかからない人もすべてパートの扶養範囲で働くには、103万円までなのでしょうか?保育園代は費用としてみなされたりはしないのでしょうか?103万と、130万ではずいぶん差があるのでその違いを教えてください。よろしく御願いします。
あやちゃんさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
税法と社会保険の違いです
こんばんは あやちゃん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
世間でよく言われる扶養範囲の金額二種類、103万円と130万円
これは根拠となる法律がまったく違います。
103万円は所得税法上の扶養、130万円は社会保険の法律上の扶養です。
まず103万円の説明から、
税法上は同じ世帯(生計を一にする)年間所得が38万円以下の人を扶養者または配偶者として世帯主の扶養に入れることができて一人当たり38万円の所得控除を受けられます。
パート、アルバイトなどの収入は、給与所得に該当し、給与所得にはその収入額に応じて『給与所得控除額』という所得から差し引いてくれる金額があります。
年収1,619,000円未満までは、その給与所得控除額が一率65万円ですので年間収入103万円だと、103万円-65万円=38万円で38万円の所得控除が使えるのです。
(内職による所得は給与所得ではありません)
子供に費用がかかる人もかからない人もすべてパートの扶養範囲で働くには、103万円までなので理不尽と思われているようですが、子供さんは収入がないので扶養者として38万円の所得控除が使えるのでそこで差をつけているのです。
つぎに130万円の説明。
健康保険、厚生年金への単独加入義務から外れて世帯主の社会保険に扶養としてなれる対象が年収130万円以下の人となっています。
つまりパート、アルバイト収入が年間130万円の人は、所得税の扶養にはなれないけれど社会保険料を単独で負担しなくてよい社会保険の扶養者ギリギリの所得ということになります。
税法は扶養範囲のとらえ所が所得額ですが、社会保険では年収額。
なので奥様がお店を経営して赤字であってもお店の売上が年間130万円以上だと所得税だと扶養者ですが社会保険ではご主人の扶養にはなれないことになります。
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あやちゃんさん
扶養範囲について
2008/01/09 18:37詳しく説明していただきましてありがとうございました。たびたびすみませんが、所得税法の法律に基づくと年収103万以上130万未満で働いた場合どういうことになるのでしょうか?所得控除が私の分が受けられなくなり、所得税を支払うということでしょうか?つまり月々給料から差し引かれる所得税が年末調整により戻ってこないということですか?それともさらに所得税を払うのでしょうか?年収130万でいくらの所得税を支払うことになるのでしょうか?よろしく御願いします。
あやちゃんさん (千葉県/34歳/女性)
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