税法と社会保険の違いです
こんばんは あやちゃん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
世間でよく言われる扶養範囲の金額二種類、103万円と130万円
これは根拠となる法律がまったく違います。
103万円は所得税法上の扶養、130万円は社会保険の法律上の扶養です。
まず103万円の説明から、
税法上は同じ世帯(生計を一にする)年間所得が38万円以下の人を扶養者または配偶者として世帯主の扶養に入れることができて一人当たり38万円の所得控除を受けられます。
パート、アルバイトなどの収入は、給与所得に該当し、給与所得にはその収入額に応じて『給与所得控除額』という所得から差し引いてくれる金額があります。
年収1,619,000円未満までは、その給与所得控除額が一率65万円ですので年間収入103万円だと、103万円-65万円=38万円で38万円の所得控除が使えるのです。
(内職による所得は給与所得ではありません)
子供に費用がかかる人もかからない人もすべてパートの扶養範囲で働くには、103万円までなので理不尽と思われているようですが、子供さんは収入がないので扶養者として38万円の所得控除が使えるのでそこで差をつけているのです。
つぎに130万円の説明。
健康保険、厚生年金への単独加入義務から外れて世帯主の社会保険に扶養としてなれる対象が年収130万円以下の人となっています。
つまりパート、アルバイト収入が年間130万円の人は、所得税の扶養にはなれないけれど社会保険料を単独で負担しなくてよい社会保険の扶養者ギリギリの所得ということになります。
税法は扶養範囲のとらえ所が所得額ですが、社会保険では年収額。
なので奥様がお店を経営して赤字であってもお店の売上が年間130万円以上だと所得税だと扶養者ですが社会保険ではご主人の扶養にはなれないことになります。
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