回答:3件
12月31日の家族状況によって判断します
こんにちは tacoさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
タイトルに掲載したように、12月31日の家族状況によって判断します。
ですから出産だけでなく、結婚して相手がその年の所得が38万円以下であった場合も新たに両親の面倒を見始めるのも12月31日の一日だけで扶養控除がその人数分増えます。
逆に扶養家族であった両親が亡くなるのが1月1日だと前年分の扶養人数には残ることになります。
tacoさんの言われるとおり、子供は授かりものだし、扶養控除を使いたいために両親の延命を願うものでもありません。本末転倒というものです。
税金が戻らなかったことを悔やむよりも元気な赤ちゃんが生まれた事の喜びを噛みしめる方が人間として幸せです。
12月末に出産があるとサラリーマンの場合すでに年末調整で税金の清算が終わっていますので、会社でもう一度年末調整のやり直しをしてもらうか、ご自分で確定申告して税金を追加で戻してもらうことになります。
税金還付の申告は翌年の1月から受け付けてくれます。
出産で扶養者が一人増えることによる控除額は所得税38万円、住民税33万円です。
還付される税額はご主人の所得によって違いますが所得税は5%から住民税は一率10%
年収500万円のサラリーマンの場合、所得税住民税合わせて71,000円の税金還付となります。
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記事制作に関するご相談
早生まれの子は、全員同じ条件です。
taco様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
仰る通り、生まれが、たった数日違っただけでも、扶養控除によるその年の所得税と翌年の住民税の具体的な軽減額は、その方の所得水準に応じて、合計で5万円〜18万円程度と、大きく異なってしまいますが、どこかで線引きをしなければならないので、いたしかたのないことです。
ちなみに、いわゆる早生まれの子は、学校卒業までの期間で考えると、全員同じ条件です。1月2日生まれで税金を損したと考えるよりも、1月2日生まれとは、何て縁起が良い子なのだろうと、考えるべきでしょう。
また、言うまでもなく、お子さんは授かりものですので、あまり、お金に換算すべきではないように思います。まずは、無事に生まれてきてくれたことに感謝し、具体的なお金のプランは、その後です。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
還付請求はいつでも申告可能!
taco様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
この度は、新年早々のお子さまのご出産おめでとうございます。これは
、taco様家の今年1年間を占っている様な感じがいたします。さて、今回のtaco様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。もし、お子さまが12月31日のご出産でしたら、早速に税務署へ行き昨年のご主人さまの納税の還付請求書を受取り申告してください。期限に関係なく早く申告されれば、還付金が早く戻ります。申告書にはご主人さまの源泉徴収票(原本)が必要です。
ご参考です。
以上
tacoさん
早生まれの子も全員同じ条件?
2008/01/05 03:59森本先生。ご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃる、「学校卒業までの期間で考えると、全員同じ条件」とは、どういうことでしょうか?
扶養の基準は、1月1日時点で18歳未満など、1月1日基準になっているのでしょうか?
友人は、今回の出産で、年末年始の特別料金を支払わなければいけないことと、30分後に入院(出産なのかもしれません)した同室の産婦さんより、1日早く退院しなければならないことで、少し残念がっているので、学校卒業までの期間で考えれば同じだということを伝えられたら、少しは気が晴れるかもしれないと思い、再度質問させていただきました。
母子ともに健康ですので、もう一度お祝いの気持ちを伝えてこようと思います。
tacoさん (愛知県/33歳/女性)
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