12月31日の家族状況によって判断します
こんにちは tacoさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
タイトルに掲載したように、12月31日の家族状況によって判断します。
ですから出産だけでなく、結婚して相手がその年の所得が38万円以下であった場合も新たに両親の面倒を見始めるのも12月31日の一日だけで扶養控除がその人数分増えます。
逆に扶養家族であった両親が亡くなるのが1月1日だと前年分の扶養人数には残ることになります。
tacoさんの言われるとおり、子供は授かりものだし、扶養控除を使いたいために両親の延命を願うものでもありません。本末転倒というものです。
税金が戻らなかったことを悔やむよりも元気な赤ちゃんが生まれた事の喜びを噛みしめる方が人間として幸せです。
12月末に出産があるとサラリーマンの場合すでに年末調整で税金の清算が終わっていますので、会社でもう一度年末調整のやり直しをしてもらうか、ご自分で確定申告して税金を追加で戻してもらうことになります。
税金還付の申告は翌年の1月から受け付けてくれます。
出産で扶養者が一人増えることによる控除額は所得税38万円、住民税33万円です。
還付される税額はご主人の所得によって違いますが所得税は5%から住民税は一率10%
年収500万円のサラリーマンの場合、所得税住民税合わせて71,000円の税金還付となります。
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tacoさん (愛知県/33歳/女性)
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