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扶養を外れた場合の所得税アップについて

マネー 税金 2007/12/31 00:44

はじめまして。よろしくお願いいたします。
現在アルバイト(パート)で月85,000円(年収1,020,000円)で主人の扶養に入っています。
パート以外で趣味の手作りをいかし、オークションなどでアクセサリーを出品し月4万(材料費除く)ほど売り上げがあります。オークション以外に現在試験的にネットショップでも販売しております(こちらはまだ始めたばかりで売り上げは月1万ほどです)
アクセサリーの売上げ+パート収入を合算すると年収が130万超えてしますので扶養か外れないといけないですよね。又、外れた場合主人の方の所得税はどれぐらい上がってしまうのでしょうか?(現在、私以外に子供二人を扶養しています。)
私自身も所得税+住民税+健康保険が課されるかと思います。これらを考えると私の内職分は殆どが税などで消えてしまうのでは(?)とも考えております。
主人の年収は約 12,000,000円です。
主人は税負担がが上がるぐらいなら扶養範囲内(パートのみ)で仕事をしたら(?)と私の内職(アクセサリー作り)に反対です。
私としてはアクセ作りはとても楽しく生き甲斐も感じておりますので続けたいと思っています。
変な言い方かもしれませんが、扶養から外れた場合、私にどれぐらい収入があれば損はしないのでしょうか?

ことりんさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

思い切って前進しましょう

2007/12/31 13:09 詳細リンク
(5.0)

こんにちは ことりんさん

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

積極的に行動されていることりんさんなので税金のことを気にされずいろいろなことに前進されることをお勧めします。

扶養とされる金額は、所得税では年間所得が38万円(給与収入額では103万円)、社会保険では年収130万円以下となっています。

ことりんさんは、パート収入が102万円なので所得では、37万円。所得の残り枠は1万円ですのですでに所得税法上では扶養から外れてしまっています。社会保険の方も102万円+4万円×12ヶ月=150万円+アルファでオーバー。

ことりんさんがご主人の扶養(配偶者)から外れることによっての税負担増加は、年収からすると970万円が給与所得。これから所得控除が子供さん2人分などを入れて約160万円と想定すると課税所得額は差引、810万円。
所得税は23%、住民税は10%の合計33%の税率ラインですから、ことりんさんの配偶者控除が使えない税負担増は38万円×33%=125,400円。
これにことりんさんが単独で加入する国民健康保険(約8万円)と国民年金(約17万円)がことりんさんの所得に応じて負担増となります。

オークション、ネットショップを雑所得ではなく事業所得として青色申告することによってそれらの所得を軽減できる方法もあります。材料費以外にも通信費・交通費・交際費・消耗品費・車両費など計上していない必要経費が沢山あるのではないでしょうか?

ことりんさんなら思い切って全力ですれば、税金と社会保険料の負担増以上の収入を得ることが可能でしょう。

評価・お礼

ことりんさん

年末のお忙しい時期にもかかわらず早々にお返事ありがとうございました。
税の事ばかり考えていないで前進あるのみ!ですよね。力強いお言葉本当に感謝です。
主人ともよく話し合ってがんばりたいと思います。
青色申告のアドバイスもありがとうございます。これからいろいろと調べたいと思います。

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