回答:2件
戻りますよ
こんにちは ゴンペイさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です
先日の質問にお答えしたとおりです。
年末調整が済んだ後に子供が生まれるということはよくあります。
その場合の方法として一番正しいやり方は、
会社がもう一度その人だけ年末調整の計算をやり直す
会社は全社員の年末調整の報告は翌年1月末が期限ですので、やり直しは間に合います。
扶養者が一人増えたわけですから先日のご質問に回答したとおりの税金が返ってきます。
追徴で税金を支払うことなんてあり得ないのです。
会社は全社員の税金を翌月10日までに納付しなければいけませんが、年末調整のやり直し分はそのやり直し計算した月の翌月10日の納付で精算します。
年明けでもまだまだ間に合うということです。
もしも会社が面倒くさがって取り合ってくれない場合は、(そんな会社でいいのか!)
自分で確定申告する方法もあります。
還付申告となりますから税務署は1月16日から申告書の受付をしてくれます。
会社からもらった源泉徴収票と認印、税金を還付してもらう銀行口座を持って行けば、新しい子供さんの名前と生年月日を尋ねられて記入方法も丁寧に教えてもらえます。
申告書提出からおよそ3週間前後で届け出た口座に税金が戻ってきます。
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中村 亨
公認会計士
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年末調整について
お子さんが生まれて扶養家族が増えればその分控除額が増えるので、通常は税金が安くなると思われます。
会社に提出している平成19年分の扶養控除等申告書の扶養家族の欄にお子さんの氏名等を記入し、扶養家族として控除をしてもらうといいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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