対象:離婚問題
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離婚後の慰謝料請求はできますか?
2006/10/29 18:191年半前に離婚しました。結婚期間は5年、原因は相手の借金でした。
結婚して2年ほどはお互いの仕事の都合もあり、平日は自分が実家から仕事に通い、週末だけ相手の赴任地へ行って一緒に暮らすという生活を送ってきました。私が体調を崩したこともあり、「二人で暮らす位なら、自分の給料だけでも大丈夫」という相手の言葉を信じて退職したのですが、いざ共同生活を始めてみたところ、相手に借金があることが判明。しかも結婚前からあったというまとまった額の借金だったのですが、二人で何とか頑張ろうとその時は離婚するまでには至りませんでした。
しかし、その後何度かカードローンや他人への借用等、小額ではあるものの借金を繰り返し、そのことについての事前の相談もないという状況に不信感が募ってしまいました。一刻も早くその場から離れたかったので、離婚届を置いてさっさと自分だけ引っ越してしまいました。金輪際自分に関わってほしくなかったので、ほぼそれっきりになってしまい、財産分与や慰謝料の請求などはまったくしてきませんでした。
実家を頼るわけにはいかないので、再就職先が決まるまで経済的にもかなり苦しい生活を強いられました。準備をしないまま離婚してしまった自分の考えの浅はかさを反省しておりますが、このまま何もしないのも釈然としません。離婚後一年が過ぎてしまいましたが、慰謝料は請求できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
mickeyさん ( 岩手県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
離婚後の慰謝料請求
mickeyさん、こんにちは。行政書士林です。
メールありがとうございました。相手方の借金と不信とのことで、かなり苦労されたと思います。さて、離婚後の慰謝料請求ですが、離婚後一年であればできます。それだけではなく、財産分与も請求できます。基本的に慰謝料請求権は三年で財産分与請求権は二年で時効ととされています。ですから、mickeyさんの場合はまだ一年なので、十分間に合います。メールを見る限りでは離婚をするときに協議書などの作成をしていないようですが、もし、「金銭的には一切請求しない」などの取り決めがあると、請求できないのでご注意下さい。
財産分与に関しては、相手が借金が多い場合は、借金も財産に含まれますので、請求しないほうが良いでしょう。
請求する方法としては、
1.相手に内容証明を送付し、公正証書を作成する。
2.家庭裁判所に慰謝料請求の調停申立をする。
基本的には上記の二通りの方法があります。
もし、上記の回答で分かりにくい箇所や、今後の進め方などで質問がありましたら、遠慮なくメールを下さい。参考にHPも見て下さいね。
行政書士 林
評価・お礼
mickeyさん
丁寧な回答ありがとうございました。
まだ時間的余裕がありそうなので、自分自身がもう少し落ち着いてから実際に請求について行動してみたいと思います。
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離婚後の慰謝料請求はできますか?
mickeyさん、こんにちは。弁護士の豊崎です。
慰謝料=不法行為による損害賠償のことですので、消滅時効期間は3年です。従って、離婚後1年の現時点では、請求可能だと思われる点は、林先生のご指摘のとおりです。
しかし、本件でお書きになっている事情を見る限りでは、別れた相手方は、多重債務者であまり支払能力がない、約束をしても実行される保証のない方ではないかと思われます。このような場合、今から慰謝料の請求を行うことにどの程度意味があるか(すなわち回収可能性があるか)慎重な検討を要すると思われます。
慰謝料の前提となっている事実関係について、相手方が認めており、責任も認めているような状態であれば、例えば念書を書かせるようなところまではスムーズに行くと思いますが、多くの場合、慰謝料の前提事実から相手方は自己の非を認めずに争ってくるのではないでしょうか?
こうした場合、調停あるいは訴訟によらなければ決着がつかず、そのような手続きにかかる負担もかなりのものが予想されます。苦労しても、慰謝料が実際に改修できるならそれでもいいでしょうが、借金まみれの方が空いてである場合、現実に回収できるかどうかが微妙です。この辺を考慮の上、それでもやるだけのことはやってみたいとお考えの場合は、弁護士にご相談をお勧めします。
評価・お礼
mickeyさん
ありがとうございました。
これからの参考にさせていただきます。
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mickeyさん
ありがとうございました。
2006/10/30 20:42ご回答ありがとうございました。
本当に勢いだけで離婚してしまったことを改めて反省しております。
まだ請求することが出来るそうなので、具体的に進めてみたいと思っております。
そこでもう少し、教えていただきたい点があります。
まず、もし私が慰謝料請求することで、逆に相手からも慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?
というのも、お恥ずかしい話ですが、この借金問題が発覚してから「どうにでもなってしまえ」という気持ちが強くなり、家計の管理が万全だったという自信がありません。また、離婚間際にはお互いに酷いことを言い合い、相手にも大なり小なり精神的ダメージを与えてしまったことは否めないと思うのです。
「お互い様」ということで終わってしまうようなこともありえますか?
また、具体的な請求金額というのはどのようにして決められるのでしょうか?
返済時の明細等は家を出るときに置いてきてしまいました。
何か根拠となる資料等は必要なのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
mickeyさん (岩手県/31歳/女性)
mickeyさん
ありがとうございました。
2006/10/30 21:00回答ありがとうございました。
なかなか難しい問題であることを再認識いたしました。
相手は借金があるといっても債務整理まではしなくても大丈夫なくらいだと思われます。
今回私が慰謝料の請求を考えたのも、再出発に際する不公平感が強かったからです。
私は再出発のために住む場所も職場も、また一から探し始めなければならなかったのに、相手は仕事が変わるわけでもなくボーナスも出る安定した職場に居続ける事が出来ています。何事もなければ、完済することも可能でしょう。
いくら再出発のためとはいえ、返済に補填してきた私名義の借入はそのままの上に、転居の際に掛かった費用等を考えると今の生活を圧迫しているのは正直辛いものがあります。
もし、回収の可能性があれば、弁護士さんへ相談してみたいと思っておりますが、その他にも相談できる先というのはありますでしょうか?
mickeyさん (岩手県/31歳/女性)
(現在のポイント:13pt)
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