対象:離婚問題
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離婚後の慰謝料請求
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mickeyさん、こんにちは。行政書士林です。
メールありがとうございました。相手方の借金と不信とのことで、かなり苦労されたと思います。さて、離婚後の慰謝料請求ですが、離婚後一年であればできます。それだけではなく、財産分与も請求できます。基本的に慰謝料請求権は三年で財産分与請求権は二年で時効ととされています。ですから、mickeyさんの場合はまだ一年なので、十分間に合います。メールを見る限りでは離婚をするときに協議書などの作成をしていないようですが、もし、「金銭的には一切請求しない」などの取り決めがあると、請求できないのでご注意下さい。
財産分与に関しては、相手が借金が多い場合は、借金も財産に含まれますので、請求しないほうが良いでしょう。
請求する方法としては、
1.相手に内容証明を送付し、公正証書を作成する。
2.家庭裁判所に慰謝料請求の調停申立をする。
基本的には上記の二通りの方法があります。
もし、上記の回答で分かりにくい箇所や、今後の進め方などで質問がありましたら、遠慮なくメールを下さい。参考にHPも見て下さいね。
行政書士 林
評価・お礼
mickey さん
丁寧な回答ありがとうございました。
まだ時間的余裕がありそうなので、自分自身がもう少し落ち着いてから実際に請求について行動してみたいと思います。
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この回答の相談
1年半前に離婚しました。結婚期間は5年、原因は相手の借金でした。
結婚して2年ほどはお互いの仕事の都合もあり、平日は自分が実家から仕事に通い、週末だけ相手の赴任地へ行って一緒に暮らすという… [続きを読む]
mickeyさん (岩手県/31歳/女性)
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