対象:不動産売買
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気に入った土地が見つかり土地価格を尋ねたところ、社内稟議で承認をとらなければならないということで約2週間待たされました。価格は売り主価格です。手付金を会社決済があるので1週間以内に振り込んでほしいということでした。土地契約手付金と土地諸費金 (印紙代、給水分担金、公租公課、自治会基金、登記費用)。土地は建築条件付です。土地契約手付金は分かりますが土地諸費用は現時点で支払わなければならないのでしょうか。 建物請負契約締結が成立しなかったときは、土地諸費金は戻ってくるのでしょうか。土地価格金額は、3ヶ月以内に全額支払うように要求されました。これが一般的な契約方法なのでしょうか。ご指導ください。
kyster71さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
土地手付金
kyster71 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
まず、建築条件付売地とは、「停止条件付の土地売買契約」のことになります。
つまり、条件付売地は土地売買契約後3ヶ月以上の期間を定めて売主もしくは
売主の指定する建築会社と工事請負契約を締結することを条件として販売され
る宅地のことです。
この期間内に工事請負契約が締結されない場合は、土地売買契約は白紙撤回
となり、受領済みの金員は全て返還されるというものになります。
これは、建物をお客様の好みに合わせて、間取りを自由に選べる代わりに
先に土地を取得しなければならない建売住宅です。
土地の引渡しは、3ヶ月以内というのが通常ですが、
正確には“3ヶ月以上の期間”を定めてです。
(3ヶ月以内は、ぎりぎりOKな表現です)
請負契約を済ませたら、土地を取得しなけばならなくなり、
その分の固定資産税やら住宅ローンの返済などがはじまります。
土地契約の手付金以外に土地諸費金も契約時に納めるように
支持されているみたいですが、土地諸費金は所有者が負担するもので
あって、土地の売買契約時にはまだkyster71さまは、土地を所有者では
ないので、払う必要はないと思われます。
なので、土地諸費金の部分に関しましては、もう一度
売主に確認してみたほうがいいかもしれません。
もし、その辺をうやむやにされたり、拒否された場合は
購入をもう一度考えたほうが良いですよ。
建築条件付の契約の場合、建築会社を指定できないので
いろいろなトラブルが起きる可能性が非常に高いです。
十分に注意してください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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