対象:住宅設計・構造
回答:4件
残念ながら。。。
うーちゃんさん はじめまして
42条2項道路(4m以下の道路)でセットバックしたゾーンと解釈してよろしいでしょうか?
残念ながら、そこには何も作ることは出来ません。たとえ上空であっても。。。
また、確認申請のときには、敷地面積からも除外されますので、容積率、建蔽率の算定の際にも注意が必要です。
建築倶楽部/前田敦
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隅きり部分なら
はじめまして。
残念ながら、一般的なセットバックは上空部分も利用できません。
ただし、東京都などでは、6m以下の狭い道路の交差点での角を隅きりとしてセットバックさせられ、建物が建てられなくなりますが、この場合は、条件付きですが、上空の利用が可能です。
ギルド・デザイン 磯村
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視点は面白いですね
うーちゃんさん、こんにちは!うーむ、視点は面白いですね。けれど、セットバックすることの意義を考えて見るとご理解しやすいと思います。4m未満の狭あいな道路に家が建ち並んでいると、緊急時に救急車や消防車が通行できないことが想定されます。だから、建て替えの都度、道路の中心から2mの範囲でお互いセットバックすることによって、将来的には4mの道路が担保されることになります。長い時間を経て自然に道路整備が行われるわけです。ですから、上空であっても土地利用はできないこととなります。セットバック部分につきましては、地方自治体(市町村)によっては、セットバックに係る工事費用(擁壁等築造する場合等)の助成、非課税措置、買取など様々な援助がなされていますから、一度、相談されたら如何でしょうか。
けれど、セットバックして、敷地後退することは単なるボランティア活動ではありません。長い目で見れば、道路整備がなされることにより、街路条件が優れる結果、それぞれの画地の資産価値は上昇することとなります。
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中村 雅子
建築家
1
セットバックにも色々あります。
中村デザイン事務所の中村です。
ご質問の''セットバック''を規制する法律は多種あります。
一例ですが、東京都条例の風致地区では外壁の後退距離(=セットバック)が
1.5〜2mと、定められています。
又、道路斜線を守る為のセットバックの要件もあります。一概に回答は出来ませんが、
写真の建物は風致条例下でセットバック範囲に''バルコニー(ベランダ)''をもうけています。
建物四方とも奥行き1m〜2m確保しています。
規制条件の中で何が出来るか。柔軟に考えられると良いですね。
検討違いでしたらご容赦!
(現在のポイント:-pt)
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