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対象:住宅設計・構造

残念ながら。。。

2006/10/25 11:11

うーちゃんさん はじめまして

42条2項道路(4m以下の道路)でセットバックしたゾーンと解釈してよろしいでしょうか?

残念ながら、そこには何も作ることは出来ません。たとえ上空であっても。。。

また、確認申請のときには、敷地面積からも除外されますので、容積率、建蔽率の算定の際にも注意が必要です。

建築倶楽部/前田敦

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この回答の相談

セットバック部分について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2006/10/25 10:54

家を建てる際、セットバックでさがった部分の空中(2階部分)にベランダを作ることは可能でしょうか?
それもいけないのでしょうか?

うーちゃんさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

隅きり部分なら 運営 事務局(オペレーター) 2006/10/25 13:23
視点は面白いですね 運営 事務局(オペレーター) 2006/10/25 13:49
セットバックにも色々あります。 中村 雅子(建築家) 2006/10/25 15:38

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