対象:住宅設計・構造
残念ながら。。。
2006/10/25 11:11
うーちゃんさん はじめまして
42条2項道路(4m以下の道路)でセットバックしたゾーンと解釈してよろしいでしょうか?
残念ながら、そこには何も作ることは出来ません。たとえ上空であっても。。。
また、確認申請のときには、敷地面積からも除外されますので、容積率、建蔽率の算定の際にも注意が必要です。
建築倶楽部/前田敦
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この回答の相談
家を建てる際、セットバックでさがった部分の空中(2階部分)にベランダを作ることは可能でしょうか?
それもいけないのでしょうか?
うーちゃんさん (東京都/30歳/女性)
このQ&Aの回答
隅きり部分なら
運営 事務局(オペレーター)
2006/10/25 13:23
視点は面白いですね
運営 事務局(オペレーター)
2006/10/25 13:49
セットバックにも色々あります。
中村 雅子(建築家)
2006/10/25 15:38
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